A.労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働者を一人でも雇っていれば、原則、加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。また、株式会社などの法人は、社会保険(健康保険・厚生年金)にも加入しなければなりません。
社会保険・労働保険などの事務手続きを経営者のみなさまが行う場合には、不慣れな事務処理により余計な時間がかかることがあり、この業務に手間を取られ、本来の業務に集中できないということも多いのではないでしょうか。また、総務担当者等の人員を抱えることによる人件費の増加、担当者の退職などによる業務の混乱といった問題が発生する可能性があります。
当事務所では、経営者のみなさまにかわって、社会保険・労働保険に関する書類作成・手続代行を責任持って、迅速に対応いたします。
A.労働基準法第89条で「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に就業規則の作成と労基署への届出・従業員への周知を義務付けています。
この場合の10人以上とは、正社員が10人ということではありません。雇用形態の差は問題とならず、その事業場が常時何人くらいを使用しているかということが基準となります。
正社員が3人でもパートを10人以上雇っているということであれば、就業規則の作成・届出の義務があると考えられます。
また、就業規則の作成により、画一的な職場規律や労働時間、賃金その他労働条件が明確になり、今まであいまいだった職場秩序の確立とそれを維持することが可能となります。
雇用管理面での問題発生を未然に防ぐにも大きくかかわってきます。
就業規則の作成にあたって、ネット上の就業規則サンプルや同業他社の規則をそのまま使用されている企業も見かけられます。
しかし、自社の実態に合わない就業規則は、従業員へ周知させることは難しく、それゆえ、その運用もあいまいになりかえって従業員に不安と混乱を招く元・トラブルの原因となりかねません。
当事務所では、そのような個々の会社実態を経営者の皆様から細かく聞き取り、貴社の実態に合った就業規則の作成を致します。
A.近年、急激な高齢化・長引く不況などの社会情勢により、雇用関連、年金・介護・医療関連の法律で毎年のように大きな改正が行われております。
雇用関連では、平成25年4月より、労働契約法が改正されました。
また、ニュースでも大きく取り上げら話題となりました65歳までの雇用確保措置を義務付けた改正高年齢者雇用安定法が同じく平成25年4月より施行されております。
年金関連でも、厚生年金の受給開始年齢の3年1歳ずつの引き上げや厚生年金保険料の平成29年までの段階的引き上げも行われております。
このような情報を正確に把握して、会社経営に組み込んでいく作業は、経営者の皆様には大きな負担となり、実際には不可能に近いものになっております。
そこで、専門家である社会保険労務士からの情報提供やアドバイスをご活用することをお勧めいたします。
当事務所でも定期訪問や情報提供を積極的に行い、貴社の経営のお手伝いをさせて頂いております。直接本業と関係のない情報の収集を効率よく行うことは得策だと思われます。
A.政府からの助成金は主に雇用に関係するときに利用できます。
原則、条件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。
具体的には、労働者を雇入れる時、労働者に教育訓練を行う時、福利厚生を充実させる時などです。
会社経営を行っていく上で雇用に関連することは大きな問題であり、助成金の種類も多く、50種類以上にものぼります。
また、助成金も毎年変更が行われ、その種類や申請の条件・受け取れる金額も大きく変わります。助成金の申請には、申請書のほかに添付する資料も多く、複雑なため、助成金の利用にあたっては、社会保険労務士のご活用をお勧めいたします。
当事務所でも新たに従業員を雇用する際に条件にあてはまる場合などには、助成金利用のアドバイスや申請のお手伝いをさせて頂いております。
雇用関連の助成金の財源は、雇用保険の保険料が主です。受給できる助成金はしっかり会社経営に活用してはいかがでしょうか。