就業規則その他諸規程の作成・改定、運用アドバイス
常時使用労働者が10人以上の事業所は、就業規則の作成と労働基準監督署への提出の義務があります。
就業規則とは、労働基準法その他の法令を遵守しながら、その会社の働き方の労働条件等のルールを明記したものです。
いわば、「会社のルールブック」です。
そして、その記載事項は、「必要的記載事項」と「任意的記載事項」に分かれているなど記載事項にもルールがあります。
また、最近では、より細かな規程が求められており、賃金、退職金、安全衛生、育児介護休業等は別規程にする企業様も増えております。
就業規則は、法令遵守が前提ですので、近年の法律改正等により、変更をしていない場合、また会社の実態と違う場合は、逆に労働者とのトラブルの原因にもなる可能性があり、早急に見直し・改定が必要になります。
就業規則の整備にあわせて、時間外労働をさせるためには、労使協定(通称36協定)も必ず必要となります。この協定は、労使間で結んだだけでは効力は発生せず、労基署届出が必要です。
社会保険労務士は労働基準法その他労働関係法の専門家であり、当事務所では、詳しい聞き取り等を行い、貴社の実態に合った就業規則の新規作成・改正、それに付随する協定の締結等のお手伝いを致します。
退職金制度、賃金制度その他諸制度の作成・改定、運用のアドバイス
経営者の皆様にとって、退職金の支払いについては非常に不安の大きい問題だと思います。
一方、従業員にとっても、退職後の生活設計を立てていく中で退職金に対する期待は大きいものがあり、経営者・従業員の双方にとって大きな問題であることは間違いないところです。
また、定年後の継続雇用制度を導入されている企業様においては、継続雇用した従業員の賃金処遇をどうすればよいかということも大きな問題です。
当事務所では、退職金規程の改定や在職老齢年金・高齢者継続雇用給付 などの給付と合わせた形で賃金制度の設計のお手伝いをさせて頂いております。